介護タクシーとは?利用できる人・車いす対応・料金・利用方法

母の通院に介護タクシーを使おうと思って調べたら、『福祉タクシー』というのもあって違いが分からなくなりました。車いすのまま乗れて、病院の中まで付き添ってもらえるんでしょうか。

介護タクシーは、車いすやストレッチャーのまま乗れる車両などで、移動と乗り降りの介助を行うサービスの一般的な呼び方です。
制度の上ではタクシー事業の一つで、病院の中までどこまで付き添ってくれるかは、事業者によって違います。

料金も普通のタクシーと同じなんですか。介護保険は使えるんでしょうか。

運賃のほかに、介助の料金や車いすなどの料金がかかることがあります。介護保険が使えるのは、条件を満たす場合の介助の部分です。運賃は別にかかります。
予約の前に確認しておきたいことを、順番に整理していきましょう。
介護タクシーは、車いすを使っている人や、一人で乗り降りすることが難しい人の移動を支えるサービスです。「介護タクシー」は法律上の名称ではなく、国の制度では、タクシー事業の中で福祉車両を使う運送や、障害のある人や要介護者などの運送に業務を限定した許可を受けた事業者の運送として位置づけられています。同じ「介護タクシー」という名前でも、車両、介助の範囲、料金の決め方は事業者によって異なります。
この記事では、介護タクシーの概要、福祉タクシーとの言葉の違い、利用する人、車いすやストレッチャーへの対応、通院や外出での使い方、介助の範囲、料金の考え方、予約時に伝えること、看護師同行との違いを説明します。必要な車両と介助の内容を整理し、地域の事業者に予約の相談をするための参考にしてください。
介護タクシーとは
介護タクシーは、車いすやストレッチャーのまま乗車できる車両や、乗り降りを手伝う運転手によって、移動に支援が必要な人を運ぶサービスです。通院、入院や退院、施設への入所、買い物、冠婚葬祭への出席など、さまざまな外出に利用されています。
一般のタクシーとの主な違いは、車両と介助にあります。介護タクシーの多くは、スロープやリフトを備えた車両を使い、車いすに座ったまま乗車できます。また、運転手が自宅の玄関から車までの移動や、車への乗り降りを手伝うことがあります。運転手が介護の資格を持っている事業者も多くあります。
介護タクシーを運営しているのは、タクシー会社のほか、訪問介護事業所がタクシー事業の許可を受けて運営している場合や、介護タクシーを専門とする事業者などです。
福祉タクシーとの言葉の違い
「介護タクシー」と「福祉タクシー」は、どちらも日常的に使われている言葉ですが、意味が完全に決まっているわけではありません。制度上の位置づけと、一般的な呼び方を分けて理解しておくと、事業者を探すときに混乱しにくくなります。
国土交通省は、「福祉タクシー」を、道路運送法にもとづく一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)を営む者のうち、一般のタクシー事業者が福祉自動車を使って行う運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者が行う運送と説明しています。つまり、制度の上では、福祉タクシーはタクシー事業の一つです。
一方、「介護タクシー」は、こうした福祉タクシーのうち、特に介護が必要な人の移動を支えるサービスを指して使われることが多い呼び方です。訪問介護事業所が運営し、介護保険の「通院等乗降介助」とあわせて提供しているサービスを、介護タクシーと呼ぶ場合もあります。
介護サービス情報公表システムでは、訪問介護の事業所の中に、通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービス(通院等乗降介助)を提供するところがあると説明されています。この場合、介護保険の対象になるのは乗り降りの介助などの部分で、タクシー運賃は介護保険の利用者負担とは別に支払います。
言葉の使い方は事業者によって異なるため、「介護タクシー」「福祉タクシー」という名前だけで判断せず、どのような車両で、どのような介助を、どのような料金で行うのかを確認してください。

どのような人が利用するか
介護タクシーを利用するのは、主に、一人で移動することや、一般のタクシーやバスに乗り降りすることが難しい人です。車いすを使っている人、寝たきりでストレッチャーでの移動が必要な人、足腰が弱って乗り降りに手助けが必要な人などが考えられます。
国土交通省の資料では、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー(福祉輸送事業限定)で運ぶことができる人を、身体障害者手帳の交付を受けている人、要介護認定を受けている人、要支援認定を受けている人、肢体不自由や内部障害、知的障害、精神障害などにより一人での移動が困難な人、およびその付き添いの人としています。
一般のタクシー事業者が福祉車両を使う場合には、このような利用者の範囲の限定はありません。どちらにあたるかによって、利用できる人の条件が異なることがあるため、予約の際に確認してください。
介護保険の通院等乗降介助を利用する場合は、要介護認定を受けていて、ケアプランに位置づけられていることが必要です。利用できるかどうかは、担当のケアマネジャーに相談してください。
車いす・ストレッチャー等への対応
介護タクシーで使われる車両には、主に次のような種類があります。
車いすのまま乗車できる車両は、スロープやリフトを使って、車いすに座ったまま車内に乗り込めるものです。車内では、車いすを専用の器具で固定します。
ストレッチャーのまま乗車できる車両は、寝たままの姿勢で移動が必要な人のためのものです。病院からの退院や、座った姿勢を保つことが難しい人の移動に使われます。
回転シートなどを備えた車両や、一般の乗用車(セダン型)で、運転手が乗り降りを手伝う形もあります。国土交通省の資料では、福祉輸送事業限定のタクシーでセダン型などの一般車両を使う場合は、運転手がケア輸送サービス従事者研修の修了や、介護福祉士、訪問介護員などの資格を持っていることが求められています。
自分の車いすをそのまま使えるか、事業者の車いすやストレッチャーを借りる必要があるかも確認しておきましょう。リクライニング式の車いすや大型の電動車いすは、車両によっては乗せられないことがあります。
通院・外出での利用
介護タクシーが最も多く使われるのは、通院です。定期的な受診や検査、リハビリへの通院などに、車いすのまま移動できるため、本人の体の負担を減らすことができます。入院や退院、施設への入所や転院のときにも使われます。
通院以外にも、買い物、役所での手続き、冠婚葬祭への出席、家族との外食、お墓参り、旅行など、さまざまな外出に利用できます。ただし、介護保険の通院等乗降介助は、通院などを目的とした移動が対象であり、趣味や娯楽のための外出は介護保険の対象になりません。そのような外出は、介護保険を使わずに自費で利用することになります。
通院に利用する場合は、帰りの時間が読みにくいことにも注意が必要です。診察が終わるまで待ってもらうのか、いったん帰ってもらい、終わったら迎えに来てもらうのかによって、料金が変わることがあります。
どこまで介助してくれるか
介護タクシーの介助の範囲は、事業者によって大きく異なります。一般的には、次のような介助が考えられます。
- 部屋から玄関、玄関から車までの移動の介助
- 車への乗り降りの介助
- 階段を移動するための介助(階段昇降機などを使う場合)
- 病院の受付までの付き添い
- 病院内での移動の介助や付き添い
部屋から車までの移動や、車への乗り降りの介助は、多くの事業者が対応しています。一方で、階段を移動する介助や、病院内での長時間の付き添いは、対応していない事業者や、別料金になる事業者もあります。
介護保険の通院等乗降介助を利用する場合も、介護保険の対象になる介助の範囲には決まりがあります。通院先での受診手続きや移動等の介助も一連のサービスに含まれますが、院内での介助がどこまで介護保険の対象になるかは、本人の状態、医療機関の対応体制、ケアプランなどに応じて個別に判断されます。院内での付き添いが必要な場合は、担当のケアマネジャー、事業者、医療機関に事前に確認してください。
また、介護タクシーの運転手は、医療的なケアを行う立場ではありません。移動中にたんの吸引などが必要な場合や、体調の急な変化が心配な場合は、看護師の同行などを検討する必要があります。
料金の考え方
介護タクシーの料金は、一般的に、運賃と、介助や機器の料金などに分かれています。
運賃は、タクシー事業として国の認可などを受けた料金で、距離に応じた距離制運賃、時間に応じた時間制運賃、一定の範囲で定額とする定額運賃などがあります。事業者や地域によって採用する方式が異なるため、予約時に運賃の計算方法と、待機時間を含むかどうかを確認してください。
運賃とは別に、介助料がかかることがあります。乗車前後の移動介助や、乗降を含む一連の介助サービスなどは、運送そのものとは別の料金として扱われる場合があります。介助料の金額や、どの介助にかかるのかは事業者によって異なります。
このほか、車いすやストレッチャー、リクライニング式車いすなどの機器の使用料、迎車料金、予約料金、待機料金、階段の介助料、早朝や夜間の割増などがかかる場合があります。
介護保険の通院等乗降介助を利用する場合は、介助サービスの部分について介護保険の自己負担割合に応じた負担となり、タクシー運賃は別に全額自己負担となります。
料金を比べるときは、運賃だけでなく、介助料や機器の料金、待機料金などを含めた総額で考えることが大切です。予約の際に、自宅から病院までの往復で、どのくらいの費用がかかるかを見積もってもらうとよいでしょう。自治体によっては、障害のある人や要介護者を対象に、タクシーの利用料金を助成する制度を設けていることもあります。

予約時に伝えること
介護タクシーを予約するときは、次のような情報を事業者に伝えると、必要な車両や介助、料金を正しく見積もってもらえます。
移動に関することとして、日時、出発地と目的地、往復か片道か、帰りの時間の見込み、待機してもらうかどうかを伝えます。
本人の状態に関することとして、車いすかストレッチャーか、自分の車いすを使うか、車いすの種類(リクライニング式、電動など)、体重のおおよその目安、座った姿勢を保てる時間、認知症の有無、医療機器(酸素など)の使用の有無を伝えます。
自宅の環境に関することとして、部屋から玄関までの段差、階段の有無と段数、エレベーターの有無、車を止められる場所を伝えます。
介助に関することとして、部屋から車までの介助が必要か、病院の受付や院内での付き添いが必要か、家族が同乗するかを伝えます。介護保険の通院等乗降介助を利用する場合は、ケアマネジャーとの調整も必要です。
ケアマネジャー視点のアドバイス
介護タクシーの予約では、家族は「何時にどこからどこまで」という移動の情報を中心に伝えがちです。けれども、当日になって「車いすが大きくて乗らない」「アパートの2階から下りる階段の介助が必要だと分かった」「病院の中まで付き添ってもらえると思っていた」といった行き違いが起こることがあります。
予約の前に、本人が使う車いすかストレッチャーか、自宅の出入り口から車までの段差や階段、乗り降りの手助けがどのくらい必要か、病院の中で付き添いが必要かを、一つずつ確認してから伝えてください。初回利用前の事前確認に対応できるかも、事業者へ相談してみましょう。

看護師同行との違い
介護タクシーと看護師同行サービスは、どちらも通院や外出を支えるサービスですが、役割が異なります。どちらか一方がもう一方の代わりになるものではなく、必要な支援と移動手段を分けて考えることが大切です。
介護タクシーの役割の中心は、移動と、その前後の乗り降りの介助です。車いすやストレッチャーでの移動が必要な場合に、移動手段として利用します。
看護師同行サービスは、看護師が外出に付き添い、移動中や外出先での体調の観察や、医療的な配慮が必要な場面への対応を行う保険外のサービスです。移動手段そのものを提供するものではないため、公共交通機関や介護タクシー、家族の車などと組み合わせて利用します。
たとえば、車いすで移動し、通院中に体調の変化が心配な人の場合は、移動手段として介護タクシーを使い、付き添いとして看護師同行サービスを組み合わせる方法があります。医療的な不安がなく、乗り降りの介助があれば移動できる人であれば、介護タクシーだけで足りる場合もあります。
地域の介護タクシーを探す
「わたしのケア」では、介護タクシーを提供している事業者を、地域から探すことができます。必要な車両と介助の内容を整理できたら、対応できる車両や介助の範囲、料金の考え方を見比べ、条件に合いそうな事業者に予約の相談をしてみてください。
掲載されている料金、対応地域、利用条件は変更されることがあります。問い合わせの際に、最新の内容を事業者へ直接確認してください。
参考資料
- 国土交通省「福祉タクシー」
- 国土交通省 北陸信越運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業について(福祉輸送事業限定)」
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「訪問介護(ホームヘルプ)」
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等」
- 国土交通省「タクシー事業者が収受する介助料金の取扱い」
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投稿者プロフィール

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寺岡 純子
看護師・主任介護支援専門員(ケアマネジャー)。産業ケアマネジャー3級。長年、看護・介護業界で、高齢者本人と家族への支援やケアマネジメントに携わる。現在は、居宅介護支援事業所の運営、介護・福祉事業者を対象とした研修やBCP支援、専門記事の執筆・監修などを行っている。
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